傷病手当金の受給について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金の受給について

2009/01/06 21:09

嵐様 はじめまして FPの山宮と申します。

傷病手当金ですが、会社に在籍中であれば、加入期間が1年なくても傷病手当金は
受給できます。

要件は
(1)医師の判断による療養であること(医師の証明が必要)

(2)療養のため労務に服することができないこと

(3)3日間の待期が完了していること

となりますので、健康保険組合に請求の具体的な手続方法を確認されてください。


ご参考

退職後も継続して傷病手当金を受給出来る要件は
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上被保険者であること
 (他の健康保険の加入期間も含めることができますが、1日も間を開けないことが
  必要です)

(2)資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者であること

となっております。


お体が早く回復されることをお祈りします。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

傷病手当金の受給について

マネー 年金・社会保険 2009/01/06 15:35

昨年9月1日より入社した会社を12月中旬より休職しております。現在の会社での被保険者期間は1年を満たしておりませんが、転職前の2004年4月〜2007年12月まで前職の会社で健康保険に加入しておりました。
… [続きを読む]

嵐さん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

傷病手当金の支給要件について 運営 事務局(オペレーター) 2009/01/06 21:57
傷病手当金 清水 光彦(ファイナンシャルプランナー) 2009/01/07 17:41

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