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対象:労働問題・仕事の法律

暦年ごとの所得で判断されます

2009/02/05 15:01

こんにちは。
遅くなりましたがお答えいたします。
今年については、年初から個人事業のほうは休業中であるならば、扶養に入ることは可能と思います。
ご主人の勤務先に事情を説明し、必要として求められる資料を提出すれば、よろしいと思います。
所得税の取扱いでの「扶養控除」(奥様については「配偶者控除」と呼ぶものですが)は、暦年ごとに判断します。
その年について、所得が38万円以下、であれば、生計をひとつにしている親族であれば、税務上の「扶養親族」となり、扶養控除を受けることができます。
健康保険についても、ご主人の扶養親族として保険証に入れることができると思います。
勤務先に聞いてもらえば手続きはそう難しくないと思いますよ。
お役に立てば幸いです。

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この回答の相談

夫の扶養に入れますか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/15 14:11

個人事業主として働いていましたが、体調を崩し昨年秋から仕事をせず無収入の状態です。
今後、体調が良くなればまた働きたいとは思っていますが、具体的な時期などは全く未定です。
昨年仕事をやめた時点で… [続きを読む]

gargarさん (広島県/40歳/女性)

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