対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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借地の存在と借地権割合について
stein0114 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご親戚からの借地とのことですが、地代をお支払でしょうか?
また、借地としてのご契約は?
ご契約書があり、地代としてご親戚にお支払になっている場合、stein0114様に借地権があります。この場合には当該土地の路線価図に借地権割合が表示されています。
下記にて割合は調べられます、宜しければご確認ください。
路線価図・評価倍率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/
ご親戚の所有する不動産ですので、無償でstein0114様が譲り受けた場合には、贈与にあたりますので贈与税の対象となります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
30年ほど住んでいる家なのですが、市の区画整理のため、移転となりましたが、
その土地が親戚からの借地です。
このような場合、こちらに借地権などの権利はあるのでしょうか?
(借地としての広さのまま移転できるか?)
また、親戚から贈与してもらった時に税金は発生するか?
よろしくお願いします。
stein0114さん (福島県/44歳/男性)
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