対象:刑事事件・犯罪
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大塚 隆治
弁護士
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まず落ち着いてください。
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壊れたガラスを弁償することは当然です。
次に、ビビリさんがガラスを壊したのは、壊してやろうと思って壊したのか、それとも壊すつもりはなかったのだけれども、勢い余って壊れたのか、どちらでしょうか。
前者なら刑法上の器物損壊罪が成立しますが、器物損壊罪は親告罪なので、被害者の告訴が必要となります。告訴は犯人を処罰してほしいという意思表示で、これこれこういう被害がありましたという被害届とはまた違います。
後者なら、過失器物損壊ということになりますが、刑法には、このような犯罪はありませんので、犯罪にはなりません。
ご相談の内容から察すると、常識的には、被害者は警察に届けるまでのことはしないとは思いますが、届ける届けない、あるいは告訴するしないは、その被害者の自由なので、何とも言えません。
仮に被害者が届け出て、あるいは、告訴して事件として扱われることになったとしても、通常は弁償すれば、常習犯など特別な事情がない限り、起訴はされないと思います。
「こちらの番号とか住所は消してもらえる」とは、事件として扱われた場合に警察で個人的なデータを消してもらえるかどうかということかと思いますが、警察は事件として扱った以上、データとして残すのがふつうです。
評価・お礼
K助 さん
丁寧な答え等、ありがとうございました。
見積もりは来週と言われたので、きちんと、見積もりが出次第に弁償、謝罪をしたいと思います。
今、被害者の方に電話をかけてお話をし、大塚様のご見解を拝見してやっと落ち着きを取り戻しました。
いい教訓と言えば被害に逢われた方に失礼ですが、
今回の事を肝に命じて、生きていこうと思います。
誠にありがとうございました。
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K助さん (大阪府/25歳/男性)
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