対象:年金・社会保険
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ちほべえさん
扶養に入れることができました
2009/01/29 01:52 固定リンク
先日は質問へのご丁寧な回答を、ありがとうございました。
おかげさまで、前回の質問内容だった「夫を妻の扶養に」の件は解決し、妻の職場で手続きをとることができました。 年金の方も、第3号被保険者の加入手続きをとりました。
今回の相談は、アドバイスにもあった「年金」の部分についてです。
夫は現在59歳。 6月が来ると60歳になります。となると、第3号被保険者の資格は5月までとなるのでしょうか?
何かで、障害者年金・遺族年金を受け取れるようにするためには、「直近の1年間は未納期間があってはならない」ような内容を見たことがありますが、6月以降(?)、任意で年金加入という期間を設けなければならないのでしょうか? ・・・それとも、受け取ることのできる選択肢は残っていないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちほべえさん
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ちほべえさん
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