対象:年金・社会保険
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社会人入試の際の年金、健康保険の手続きについて
はじめまして、HARRY72様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
配偶者の扶養に入れない場合で、配偶者を扶養していると考えて回答します。
任意継続被保険者について
協会けんぽの場合の保険料は、被保険者全体の標準報酬月額が28万円ですので、それに対して保険料率を掛けたものを全額負担で約2万3,000円。現在の保険料の2倍と2万3,000円のどちらか低い方となります。保険料は上がりますが、配偶者、子供の扶養の状態は2年間続けることができますので配偶者、子供の健康保険の保険料は節約できます。ただし、配偶者は国民年金に加入しなければなりません。収入がなければ免除申請ができますが、HARRY72様の昨年の収入も関係しますので確認が必要です。
健保組合の場合は標準報酬月額がもっと高額になりますから保険料も少し高額になります。
国民健康保険に加入について
前年の収入に応じて保険料が決まると考えてよいでしょう。一般的には健康保険よりも多くなります。念のため、市区町村の窓口で試算してもらって確認されるとよいでしょう。国保には扶養という概念がありませんので、配偶者、子供も被保険者になり保険料を上げる要因になります。配偶者は国民年金に加入することは任意継続の場合と同様です。
通常は任意継続の方がメリットは大きいです。
学生納付特例について
各種学校の場合は修業年限が1年以上の課程に在学している方に限られます。学校については問題ないでしょう。平成20年度の所得基準が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等ですので平成21年度も同様と考えてよいでしょう。所得基準をクリアーしていれば学生納付特例が受けられます。
この期間は受給資格期間としてはカウントされますが、金額には反映しません。10年以内であれば追納できますので、後で金額を増やすことができます。
大変だと思いますが頑張ってください。
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この回答の相談
36歳会社員、家族は妻、子供二人です。今年国立医療センター付属の看護学校の社会人入試に合格し、入学予定です。
可能な限り切り詰めて生活してはいくのですが、限界があるので政策金融… [続きを読む]
HARRY72さん (福岡県/36歳/男性)
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