対象:借金・債務整理
内田 清隆
弁護士
-
お金を借りた後,貸主が亡くなるとどうなる?
以下,相続税など税金の問題は考えずに,ご回答します。
叔母さんのあなたに対する借入金の返還請求権も「遺産」に含まれることになります。したがって,その請求権を相続した人があなたに借入金の返還を請求することができる,それが原則です。
誰が,その請求権を相続するかは,遺言で決められていれば遺言により,遺産分割協議がなされるのであれば,その協議により決まることになります。
ただし,叔母さんが亡くなられた場合には,返還義務を免除するという約束も有効です。そのような約束があるのでしたら,相続人に対して,返還義務が発生することはありません。
法律的には,その約束は口約束でも有効です。しかし,口約束では,後日証明できなくなり,困るかもしれません。できれば公正証書,最低でも実印の押された書面で明らかにしてもらっておくとべきであると思います。
.
借用書に返済を5年間据え置きと書くことももちろん可能です。その場合は,その約束に相続人も拘束されますので,相続人もその期間は返還を請求できないことになります。しかし,5年後になれば,返済しなければいけないわけですから,大きな効力があるわけではありません。
以上,参考になさってください。
↓↓ほかの相続の事例については
http://uchidasouzoku.sblo.jp/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。84歳になる伯母から、住宅購入資金の一部を借用書を書いた上で、低金利で(贈与にならない程度の常識的な金利で)借り入れないかという提案を受けました。伯母の亡くなった… [続きを読む]
桃李さん (東京都/43歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A