対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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被害届
2009/01/07 17:50
被害届を出せないということはありません。しかし、器物損壊罪は親告罪と呼ばれ、告訴が必要なので、ご相談のような件では、警察が告訴を受理するかどうかは難しいと思います。結果的には、警察へ行っても、よほど悪質でない限り、「まあまあ」となだめられて終わってしまうと思います。
ただ、警察へ行くことで、お母様にショックを与え、考え改めてもらうきっかけにはなるかもしれませんが。
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この回答の相談
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