対象:消費者被害
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香佑さん
ご回答ありがとうございます。
2009/01/24 23:22 固定リンク
レスポンスが遅くなり申し訳ございません。
告訴ですか…。
刑事告訴であれば、金銭的な部分ではなく、詐欺を働いたことへの告訴、という解釈でよろしいでしょうか。
実は先日、同じ被害にあっている数人と警察へ被害届の相談に行きましたが、「物的証拠がないと被害届は出せない」と言われました。
刑事告訴の場合も、やはり同じように物的証拠がないと告訴は難しいのでしょうか。
また、告訴する場合はやはり弁護士の方にお願いする形になるのでしょうか?
一緒に警察へ行ったうちの一人が、弁護士の方にこの件をすべて話したところ、まずは債務の整理をしてから…というような事を言われ、告訴等の話は現状全く取り合ってもらえていないようなのです。
重ね重ね申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
香佑さん
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2年前に、ある知人から紹介された人(Aとします)に「200万円を元手に、競馬の勝ち金を一年後にまとめて渡す」というような内容の話を持ちかけられ(最初の話では会社と… [続きを読む]
香佑さん
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