年金額によります
2007/04/01 09:46
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
お母さまはお父さまの被扶養者になりますので、お父さまがミントさんの扶養として認定されれば、お母さまも認定されます。
お父さまについては、受給される年金額が180万円までであれば、扶養に認定されます。
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この回答の相談
4月から転職します。一方、3月末で、定年後嘱託社員として働いていた父親が退職することになりました。同居している
両親を私の扶養にすることはできますか。
ミントさん (東京都/33歳/女性)
このQ&Aの回答
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2007/04/01 10:40
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