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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続人の範囲と相続分について

2008/12/30 09:25

ゆかゆか 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お子様が居ない場合の、法定相続人は、1.ゆかゆか様とご主人のご両親、2.ご両親が居ない場合にはゆかゆか様とご主人のご兄弟になりますが、ゆかゆか様の法定相続分は1.では3分の2、2.の場合には4分の3になります。
従いまして、過半はゆかゆか様が相続することになります。
また、ご両親には遺留分がありますが、ご兄弟には遺留分がありません。従いまして遺留分を残して遺言でゆかゆか様に資産を遺されれば争う可能性も低くなると思われます。

宜しければ下記のコラムをご一読ください。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

保険は受取人に遺贈したものと看做されますので、ゆかゆか様を受取人にされれば受け取れます。ただ、保険は資産形成には効率が悪いものです。従いまして、その様な目的には年齢がお若いので個人年金は不適と考えます、掛け捨ての生命保険をお勧めします。

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この回答の相談

子供がいない場合の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/30 01:43

こんにちは。万が一夫を亡くした場合の遺産相続についてお尋ねします(子供はいません)。
夫は『自分たちの財産は全て妻に残したい』と言ってくれています。しかし先日、法定相続人は妻だけでな… [続きを読む]

ゆかゆかさん

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