事前のアナウンスを
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さまんささん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
2ヶ所から給与の支払いを受ける方の場合、扶養控除等申告書は、原則としていずれか一方(主たる給与等の支払者)に提出することになります。
しかし、主たる給与等だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれるなどの場合は、主たる給与の支払者以外の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出し、配偶者控除や扶養控除を受けることができます。
「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から、月額表を使う場合にはこの申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円を差し引くことになります。
この方は2ヶ所に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されていたということなので、今後は、同様のミスがないように扶養控除等申告書の提出を受ける際には、提出の意味を事前に説明をしておくことで誤解は生じなくなるのではないでしょうか。
いずれにしましても、確定申告は必要になりますので、その際に税金の精算は行われます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
さまんさ さん
年末にもかかわらず、丁寧なご回答ありがとうございました。
初めてのケースだったので少し慌ててしまいました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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