対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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医師国保
2008/12/26 07:24
こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
医師国保は、国民健康保険にあたりますので、基本的に国民健康保険に加入していたと思っておられたら良いでしょう。従業員は准組合員としての取り扱いです。国保ですから育休という概念はないです。よって扶養に入ればよいでしょうが、その際はご自身の組合にも扶養認定条件をご確認ください。
不明な点は愛知県医師国保に問い合わせください→http//www.aichi-isikokuho.or.jp
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育休
2008/12/26 19:50
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