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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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医師国保

2008/12/26 07:24

こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。

医師国保は、国民健康保険にあたりますので、基本的に国民健康保険に加入していたと思っておられたら良いでしょう。従業員は准組合員としての取り扱いです。国保ですから育休という概念はないです。よって扶養に入ればよいでしょうが、その際はご自身の組合にも扶養認定条件をご確認ください。

不明な点は愛知県医師国保に問い合わせください→http//www.aichi-isikokuho.or.jp

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この回答の相談

産休中の保険

マネー 年金・社会保険 2008/12/25 20:07

妻が来年の4月に出産します。今は正社員として医師国保に入っています。事業主からは1月20日まで働いて籍だけおいておき、育児休暇とればいいよと言われてるそうですが、1月20日以降の保険はどのようになるのです… [続きを読む]

ぽりぽりさん (愛知県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

育休 2008/12/26 19:50

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