対象:民事家事・生活トラブル
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回収はなかなか難しいでしょう。
2007/04/01 16:27
サイレンスさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
現金の貸し借り(金銭消費貸借契約)の場合、返済してもおうとする貸主が借主に貸した日時、金額、返済条件などを証明することが必要となります。借用書がないとすると、相手方に会った際に借金額と返済方法について認めさせ、それを書面に記録するか、会話内容を録音して証拠にするかしないと、多分、いざ返せ、と迫ってもはぐらかされるか、最悪のケースは借りてないと開き直られます。しかし、借用書なしに数百万円を貸した上に携帯電話まで渡していたという場合、女性に対してお金を貸したのではなく贈与したといわれかねないのではないでしょうか。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
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現実的には難しいかもしれません。
運営 事務局(オペレーター)
2007/04/04 09:17
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