扶養控除の適用
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
所得税は累進課税税率(所得が多いほど高い税率)となっているため、所得の多い方が扶養控除を受けたほうが税金面では有利になります。
従って、奥様のほうで扶養控除を受けたほうが税金面で有利となるでしょう。
もし、御主人側の年末調整ですでに扶養控除を受けてしまっている場合には、再年末調整をしてもらうか、自身で確定申告で修正する必要があります。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
夫婦共働きで2人(6歳・4歳)子供がいます。間もなく(来年初め)3人目を出産予定です。
今年の収入は、主人:370万円、私:860万円で
現在、上の子2人とも主人の扶養に入っていますが、今回… [続きを読む]
HTYさん (沖縄県/40歳/女性)
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