対象:年金・社会保険
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扶養認定条件
こんにちわ。
健康保険組合では、独自の認定基準を設けているので、扶養認定されない場合もありますが、
その理由を開示されないことはないですので、また否認理由を文書で請求されてはいかがですか?それでもだめなら、健保組合の監督官庁は厚生労働省の地方支部局である地方厚生局ですから、そちらにこれらの経緯を確認されてもよいと思います。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。
大変困っているのでこの度ご相談させていただきました。
同居中の父(65歳、年収160万円、母とは8年前に離別)を、私の加入する健康保険の扶養親族として認定してもらおうと健保組合に… [続きを読む]
jaykovsky39さん (北海道/35歳/女性)
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