対象:労働問題・仕事の法律
深夜時間勤務の割増賃金
2007/03/31 02:23
午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分(25%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと、労働基準法第37条により定められています。
ただし、もともと深夜割増分が賃金に含まれている場合があります。例えば、通常の時間帯の時給が1,000円、深夜の時間帯の時給を1,250円としていて、割増賃金相当額が明確に区別できるケースです。
この場合、深夜の時間帯については、2割5分増の設定となっているので、深夜割増分が賃金に含まれていることになります。
上記の点についても、会社に確認してみてください。そのうえで、深夜割増分が支払われていないということであれば、深夜割増分の支払いを会社に主張するのがよいと思います。
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夜間勤務について
2007/03/31 20:54
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