対象:離婚問題
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回答
別居中であれ,法律上はいまだに夫婦です。夫に好きな人ができても黙認する必要はありませんし,離婚しなければならないわけでもありません。また別居期間が10年経過したからといって自動的に離婚というわけではありません。あなたが離婚に応じない以上は夫が離婚調停や離婚訴訟を起こす必要があります(もちろん,それらの法的手続の中でもあなたとしては離婚しないということを主張していけば良いと思います)。
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この回答の相談
一昨年前から別居している夫から、先日弁護士を通し、離婚したいとの申し出がありましたが、私は離婚する気は現在ありません。例えば別居中に、好きな女の人が出来ても、黙認しなければなりませんか?また10年だか?別居していると自動的に離婚されてしまうのですか?
ぐうたらさん (神奈川県/48歳/女性)
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