離婚に伴う財産分与
離婚をする場合、一方が他方に対して財産分与を請求することができます。夫婦が婚姻中に築き上げた財産は、夫婦共有のものであり、たまたま夫名義になっていたとしても、それは夫だけのものでなく、妻にも相応の持分があり、それを離婚の際に分与するということになります。
1.離婚成立前の財産分与
かJvocalさんから奥さんへの贈与となり、妻に対して贈与税が課税されます。
婚姻期間が20年以上で一定の要件を満たせば、2,110万円までは控除することができます。
2.離婚成立後の財産分与
分与したJvocalさんに所得税・住民税(譲渡所得)が課税されます。
居住用財産の場合は、その価額が3,000万円までは課税されず、それを越える部分が課税の対象になります。
妻に対しては、贈与税は課税されません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
別居して6年になる男性です。離婚を考えていますが、その際の家屋の扱いについての相談です。家は私名義で、住宅ローンは返済済みです。離婚に際して家については一切私は財産分与を受けず、妻と… [続きを読む]
Jvocalさん (東京都/52歳/男性)
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