対象:労働問題・仕事の法律
全求協に報告されると排除できる足がかりになります。
THOMASさん:
はじめまして。キャリアカウンセラーをしております、小松崎浩司と申します。
求人サイトを見られて応募されたにも拘らず、
・最初の仕事内容が違う
・給与額が違う
・見習い期間の賃金不払い
・いたずら電話
がかかってきたとのこと。心中ご察し致します。
で、実際に何ができるかというと、法的に裁いてもらうことは困難だと思われます。
仕事内容が違う⇒民法違反(虚偽)
給与額が違う⇒民法違反(虚偽)
見習い期間の給与不払い⇒最低賃金法違反(労働とみなされる行為なので東京都最低賃金766円/時はもらう権利があります)違反および刑法違反(詐欺罪)
いたずら電話⇒多分法令で取り締まれない。THOMASさんお住まいの東京都だと迷惑防止条例だと無言電話の連続で立件するしかありません。あるいは電話が原因で心身ともに痛みを被ったことを立件できれば刑法(傷害罪)の適用もあり得ます。
また、個人情報に関してですが、倫理上は正直あってはいけない話なのですが、法律では縛れていないのです。個人情報保護法は半年で5000人以上の個人情報を取り扱う事業者が適用対象なので引越屋さんが、見積や従業員を抱えている等で半年で5000人以上の個人情報を持っている場合に適用となります。
そして、個人情報保護はお客さんだけでなく、従業員(だった人)に対しても適用となります。その場合はいたずら電話の主がそうだった(着信履歴)ことが分かれば訴えることもできます。
補足
ただ、これらを立件するためには、労働基準監督署に告発するか、弁護士さんに相談するか、労働組合(個人で加入できるものもあります)に相談するか、くらいしか方法がありません。
THOMASさんが「私財投げてもその会社を懲らしめたい」とお思いであれば、弁護士さんを立てて民事訴訟を起こすことも可能だとは思います。何をもとに訴訟(調停)を起こすかは法律家である弁護士さんに要相談ですが。。。(小生法律家ではないので詳しいことが分かりません。申し訳ありません。)
もちろん、一番懲らしめられるのが上述の方法ですが、「そこまでする」よりも他の人が「もうこの会社の求人に引っかからないでほしい。」
ということであれば、「全国求人協会(全求協)」という求人情報誌/求人情報サイト事業者の統括団体に相談したらよいかと思います。
自主的な倫理規定で、読者クレームが発生して、調査した結果虚偽が発覚した場合、一度目で「注意」が勧告され是正することが促されます。
また、注意されても変わらなかった場合、他の方から再度クレームがあり、事実が認められた場合、全求協加盟の求人情報誌/サイトから排除されます。(掲載停止処分)
すると、未加盟メディアおよび自主的な採用活動(自社ホームページ等)程度でしか採用できなくなります。
是非、エネルギーがおありであれば、全求協に訴えてみてください。
http://www.zenkyukyo.or.jp/counsel/index.html
です。
THOMASさんのお気持ちに何かすることを書けず、申し訳ございません。
今度は素敵な企業さんと出逢われることを願っています!
※よく、契約書類を交わさない、ケースがあるので、入社意志確認時に必ず交わすようにしてください。
もちろん、ハローワークに「失業給付金」を申請する際離職票に退職理由が「自己都合」と書かれていても、申請時に事情を話せば、「会社都合」になるケースが大です。
陰ながら応援してます!
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先日求人サイトより応募しある引越社に採用となったのですが、実際には入ってみると募集要項とは全く異なる内容でした。
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anpan-manさん (東京都/32歳/女性)
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