対象:労働問題・仕事の法律
正当な理由がある自己都合退職ならば給付制限は無い
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失業給付は、正当な理由のない自己都合退職の場合には3ヶ月間の給付制限がある旨規定されていますが、倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者は特定受給資格者として扱われるので、3ヶ月間の給付制限はかかりません。ただし、民事再生決定から期間が経っているなど、再生手続きと関係ない離職と判断されると、特定受給資格者とは認められず給付制限がかかりますので、一度ハローワークに確認して見た方が良いと思います。
また退職金については、基本的に自己都合扱いにされると思います。
解雇扱いとするように会社に要望することは可能ですが、会社側に認めなければならない義務はありません。会社としては今後の再生計画や債務の状況、他社員とのバランスなどを考えて判断してくると思いますので、認められるかどうかは会社との交渉次第と思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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