対象:年金・社会保険
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国民年金と健康保険の資格認定日の違い
はじめまして、tora様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人の扶養に入られたということですね。
国民年金の第3号被保険者になる手続と健康保険の被扶養者になる手続は同じ届書ですので、日付がずれるということは考えにくいのです。
還付というのは既に支払ってしまった保険料が還付されるということだと思いますが、国民健康保険も月単位ですので、日割り計算はされないと思います。
8月1日に国民年金第3号被保険者になられているのでしたら、それが健康保険の被扶養の証明になると思いますが、それはだめでしたか?
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この回答の相談
初めまして。
出産を期に主人の扶養に入る手続きをしたのですが、資格認定日が
国民年金は8月1日から、健康保険は9月27日とかなり日数の開きがあります。それに伴い年金は8月分から還付、健康… [続きを読む]
toraさん (千葉県/32歳/女性)
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