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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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夫婦間の名義変更は贈与に当たる場合があります

2008/12/19 08:35

mikky 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問に関し、良い方法の回答では在りませんが情報としてお答えします。

ご主人名義の資産をmikky様名義にされるのは、贈与に当たります。従いまして贈与税がかかります。
贈与税は資産価額によりますので、下記を参照ください。

贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ただし、結婚後20年経過された後の贈与に関して、上記暦年課税に2000万円の配偶者控除が受けられます。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

なお、税理士資格を持ちませんので個別の税金に関するお答えが出来ませんので、国税のページをお知らせします。

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この回答の相談

マンションの名義変更

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/19 00:45

夫名義のマンションが2つあります。
1つは義母との共同名義でローンはどちらも完済済みです。
もう1つは100%夫名義で、まだ1000万弱のローンが残っています。
夫は再婚で、今後のことを考えてマンション… [続きを読む]

mikkyさん (岡山県/34歳/女性)

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