対象:年金・社会保険
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こじさん
どうもありがとうございます。再度すいませんが・・・
2008/12/19 09:36 固定リンク
羽田野先生分かりやすい返答ありがとうございます。
ということは国民健康保険(薬剤師国民健康保険)ならば扶養という概念は関係がなく、妻の保険料分の追加、もしくはいままでの社会保険の任意継続のどちらかで天秤にかければよいということですが、金額が安いほうを選択すれば問題ないのでしょうか?
任意継続の場合はいままで勤めていた企業にお願いしての任意継続なのでしょうか?もしくは個人的になにか申し込むものなのでしょうか?
たびたび質問だらけで申し訳ありません。
よろしくお願いします。
こじさん ( 愛知県 / 27 歳 / 男性 )
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このQ&Aの回答
国保か任意継続か
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/19 06:38
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