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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税法上の扶養について

2008/12/19 07:23

てっちゃんマンさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

103万円を超えると、配偶者控除が配偶者特別控除に変わります。
ただ、一度に控除額がゼロにはなるわけでなく、段階的に少なくなり、141万円以上になるとゼロになります。ちなみに年間給与が129万円の場合は16万円です。

家族手当が103万円の基準で支給の可否が決まる場合は、103万円以内に収めるほうがメリットがある場合があります。家族手当の基準についても今一度ご確認ください。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

今、103万以内で仕事をしていますが来年は130万以内で働きたいと思っています。
ただ、税金上の扶養が外れると知りどのようなデメリットがあるのか知りたいです。自分で払うとなると何がどのくらいなど・・・ 色々聞くと損するので103万以内で働いてた方がいいという人もいます。本当でしょうか?

てっちゃんマンさん (愛知県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

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