国家公務員共済組合の扶養認定条件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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国家公務員共済組合の扶養認定条件

2008/12/19 14:02

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

公務員に特化したFP部門を持つのでおこたえします。

公務員の共済組合の扶養認定基準は民間健保組合より厳しく、この場合は確かに指摘通り、扶養を外れる必要があります。1月でも108333円を超えると外さなければなりません。

昨年の収入が130万以下ですし、今後も130万いかないようでしたら、3か月連続で108333円を下回る給料明細で証明できるでしょうから、扶養の申請をして下さい。今後は気をつけながら働きましょう!

公務員専門のFPサイトもご覧くださいね→http://www.56fp.com

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この回答の相談

扶養から外れ、再度扶養に戻るには

マネー 年金・社会保険 2008/12/18 22:23

こんにちは。扶養制度についてお伺いいたします。
私は現在、主人の扶養に入り、派遣契約により週3回仕事をしています。
自分なりに年間所得を130万以内に収めようと、計算をしてきました。
… [続きを読む]

honjyo367さん (茨城県/29歳/女性)

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