対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
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こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養認定基準に「不動産収入」はその実額で判断されるケースが多いです。事業所得ですと、「必要経費」は認めらる場合はありますが。不動産州においても毎月、定期的にかかる「修繕、管理費、駐車場代、仲買業者に支払う管理手数料」などは「必要経費」と認められているところもあります。
健康保険組合の規定であれば基本的に従わなければならないでしょう。会社の方も知らないかもしれませんので、申し立てもできるので申し出されてはいかがでしょうか(しかしご主人の顔もあるでしょうから)
評価・お礼
ももすけ さん
素早い回答をしていただき、有難うございました。
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この回答の相談
現在専業主婦ですが、自分名義のマンションを持っており、家賃収入が月12万あります。
今年3月に会社を退職し、失業保険支給終了後、主人の会社で社会保険の扶養に入る手続きを… [続きを読む]
ももすけさん (兵庫県/45歳/女性)
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