対象:年金・社会保険
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社会保険の資格喪失日
はじめましてpyzar様 FPの山宮と申します。
以下を参考にされて下さい。
社会保険料の資格取得と喪失日ですが、喪失日は退職日の翌日となります。
従って、31日付けで退職した場合は、1月1日が喪失日となり、31日まで在籍と
なります。
保険料は月末時点の状況で判断しますので、31日退職日の場合は31日は在籍と
なりますので、12月分の保険料を支払うこととなり、一般的には、翌月の給与
から天引されます。。
一方30日退職の場合は、31日は喪失日で在籍していないので、12月の保険料は
発生しませんので、翌月給与からの天引きはありません。
会社によっては、退職日を就業規則で決めている場合がありますので、その場
合は退職日を退職者の希望で決めることはできないこととなります。
なお、奥様をpyzar様の健康保険の扶養に入れますと、奥様の国民年金は第3号
被保険者となりまして、国民年金保険料の負担はありません。(会社で手続
してくれますので奥様の年金手帳等が必要です)
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
妻が出産の為、12月31日付で退職することになっています(現在、有給消化中)。
知人に聞いたところ、
「31日付だと社会保険の資格喪失日が翌月の1日になって
余分に社会保険料を支払わなければならない」
と… [続きを読む]
pyzarさん (岡山県/27歳/男性)
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