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質問者

かすぴさん

新たな問題点

2008/12/23 21:55 固定リンク

 道路については1/10以下の面積で共有とすることで解決できることになるとの説明を受けました。問題ないでしょうか?

 今回、新たな問題点が浮上してきました。

?現存の水道管(30年程度前に敷設)の名義人が行方不明のため、名義人に無断で利用することとなる。
?水道管の太さ20mmで、家族4人分を対応することになる。
?既存のブロック塀が、境界を超えて設置されている。売主とは交渉できないので、買主負担で引渡し後速やかに取り壊しする必要がある。

 ?については、既存建物の取壊しの段取りを終えた後に発覚したため、売主との交渉が難しいということのようです。ブロックが老朽化していることもあり、境界の問題もあるので、引渡し前に取り壊ししておいて欲しいのですが、ブロック塀の現状渡しはよくあるケースであり、契約前の購入希望者からの要望ということでは売主に交渉する余地がないということで、取り合ってもらえません。

 以上については、やむを得ないもので、特に問題視する必要はないでしょうか?

かすぴさん ( 愛媛県 / 36 歳 / 男性 )

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この回答の相談

私道に面した土地

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/16 23:02

 現在、住宅用地の購入を検討しており、希望に近い土地を見つけたのですが、公道ではなく、個人名義(1名・購入希望地所有者の身内)の私道にしか接していません。
 業者の話では、現在、役所と位置指定道路にする… [続きを読む]

かすぴさん (愛媛県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

私道に面した土地について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/12/17 09:37

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