対象:不動産売買
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私道に面した土地について
かすぴ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
家を建築する際の条件としましては、建築基準法上の道路(通称:42条道路)に2m以上接していることが最低条件となります。
この建築基準法上の道路につきましては、公道・私道は関係ありません。
ただし、私道の場合には、私道の所有者との『掘削の承諾』がないとライフライン等の埋設管を通すことができませんので家を建てることができません。
質問の内容から判断しますと、現在、接している道路は42条道路ではなく、43条但し書き道路になるのでしょうか?
もし、43条但し書き道路となると、家の建築をする際に行政官庁の特別な許可が必要となりますし、将来売買する際にも価格を低く設定しなければなりません。
なので、前面道路の種類をもう一度、確認するようにされてください。
また、42条道路にしても43条但し書き道路にしても、私道に面した土地を購入する場合は、引渡までに以下の3点を盛り込んだ私道承諾書を取得することを前提に契約をされた方が、後々のトラブルを回避できるでしょう。
私道承諾書に盛り込むべき事項
・通行の承諾(自動車を含めて)
・掘削の承諾
・第3者への譲渡の承諾(売買する時に第3者へ引き継ぐため)
位置指定道路と認定されても、私道の場合は必ず私道承諾書の取得は必要です。
なので、この土地を購入されるのでしたら、前面道路の現況とそれに伴うデメリットをきちんと売主もしくは仲介会社から説明して頂き、納得されて上で購入されることを強くお勧めいたします。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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