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対象:借金・債務整理

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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債務も相続されます

2008/12/16 15:15

相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり債務も対象となります。あなたの債務は、あなたが亡くなると相続されることになります。債権者が相続人に請求するのも合法です。

それを免れるためには相続放棄をするしかありません。また、限定承認をすれば、プラスの相続財産の範囲で債務を弁済すればよいことになっています。

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この回答の相談

連帯保証人の責務

マネー 借金・債務整理 2008/12/16 15:04

兄の借金(金銭消費貸借契約)の連帯保証人となっていましたが、その兄が自己破産したためにその債権者から債務履行の請求がありました。その後返済計画に基づき返済を開始しましたが、もし自分が亡くなった場合には… [続きを読む]

yasushiさん (神奈川県/55歳/男性)

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