対象:遺産相続
遺言の趣旨によって意味が変わります。
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watanabe88さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、遺言は被相続人(遺言する人)一方的な意思表示ですので、法的に効力を有する事項が法定されています。
ご質問の「私が亡くなったら、お母さんに全部渡す。でも、そのお母さんが亡くなったら次男に全部渡す。」との遺言の趣旨が、相続発生時に「お母さんが(お父さんより先に)亡くなっていたら次男に渡す」というものであれば、遺言としての効力はあることになります。
しかし、「お母さんに相続させた後、お母さんが亡くなったらその時は次男に渡す」というものであれば、それはお父さんではなくお母さんの相続発生時の話ですので、それはお父さん(遺言者)の希望が記載されているに過ぎません。
したがって、「お母さんが亡くなったらその時は次男に」の部分には法的な効力はありません。
一旦お母さんが相続した財産を、お母さんが亡くなったときにどのように分けるかは、お母さん自身の希望があればお母さんが遺言で決めるべきことです。
仮にお父さんが一旦お母さんが相続した後の財産の処分について、自分の遺言に書いたとしても、あくまでお父さんの希望が書かれているのもに過ぎないとお考え下さい。
少しでもwatanabe88さんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
watanabe88 さん
早々のお返事どうもありがとうございます。
とても丁寧なお返事嬉しかったです。
ありがとうございました。
先の先まで決めることは、他の先生の情報で
可能なようですが、争うことがあるとの
ことでしたので、水嶋先生のお話が正論なのかなと
思いました。
他の先生のご提案も含め、先方に話をしてみます。
どうもありがとうございます。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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watanabe88さん (東京都/31歳/女性)
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