対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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はけんけんぽの扶養条件
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
はけんけんぽは一般の健康保険とは少し異なりますので注意が必要です。
被保険者と別居している場合には、申請する家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)が、申請する家族の年収を上回っていることが必要です。
はけんけんぽのHPを参照ください。http://www.haken-kenpo.com
評価・お礼
nenesama さん
派遣健保の違いを指摘頂きありがとうございました。
とても参考になりました。
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この回答の相談
2006年5月に、父が亡くなり、それから母は父の遺族年金と、自分の年金で、独り暮らししています。社会保険は国民健康保険です。今は母は、74歳です。私は、今53歳で、離婚して同じく離婚している妹と… [続きを読む]
nenesamaさん (兵庫県/53歳/女性)
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