対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
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nenesama 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件をお知らせします。
直系尊属の場合には同居という要件は有りませんが、その代わりに生計を維持している(nenesama様が仕送りをして生計を支えている)ということが必要です。
また、お母様の収入がnenesama様の収入の2分の1以下であるという条件も有りますので、現状では被扶養者として申請することは難しいものと考えます
評価・お礼
nenesama さん
早々にご回答いただきありがとうございました。
そうですか、所得の面で、無理ですね。
ありがとうございました。
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この回答の相談
2006年5月に、父が亡くなり、それから母は父の遺族年金と、自分の年金で、独り暮らししています。社会保険は国民健康保険です。今は母は、74歳です。私は、今53歳で、離婚して同じく離婚している妹と… [続きを読む]
nenesamaさん (兵庫県/53歳/女性)
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