対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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保険金の時効
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こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
実務上の時効後の手続きは数件もやっているので回答します。
調べられたように、民法では時効は2年、保険会社約款ではほとんど3年です。保険会社が約款で3年と定めているのは、保険請求時に死亡証明(診断書など)取得できないケースもあり、受取人とトラブルが発生する可能性もあり、3年と決めているのであり、実際は請求書類が整ってコンプライアンスに問題なければ、スムーズに支給されます。これは死亡保険金だけでなく入院給付金などについても同様です。
よって、不安なく請求されたらいいと思います。
実際に請求されてない保険金は多額にあるでしょうね。
評価・お礼
pch0186 さん
岡崎様。
専門家の実践経験にもとずくアドバイス大変助かりました。
私の事例は死後約四年経過ですので一年オーバーでありおそらくは書類の入手も問題無いかとは存じます。
大変勇気づけられました。
複数回投稿してるのですが初めて戴けた回答でもあります。
どこでお礼を記述するのかわからなくて戸惑いましたが、この様にできる事も覚えました。
どうも大変有難うございました。
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この回答の相談
ご相談いたします。
実は生命保険の死亡保険金についてなのですが、
その請求権にはどうやら「時効」が有るらしいと知りました。
商法の規定では被保険者の死後二年なのですが実際の… [続きを読む]
pch0186さん (東京都/52歳/男性)
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