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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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社会保険について

2008/12/15 08:10

こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です

年収103万円は税金に関する扶養控除です。
社会保険に関しては扶養の条件は今後年130万を超えると見込まれる場合というのが多いです。
扶養条件は各組合によって異なります。組合によっては年間130万円を超えると予測出来て扶養に入ると遡って取り消しという組合もあります。一度ご主人の組合に確認されることをお勧めします。

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この回答の相談

社会保険の加入資格がない場合

マネー 年金・社会保険 2008/12/15 00:25

12月末で正社員を辞め、来年1月から派遣社員として働きます。派遣会社の社会保険に加入を予定していたのですが、週25時間勤務のため、加入資格がありません。この場合は、年収103万を超えるので夫の… [続きを読む]

ケイケイさん (神奈川県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の加入について 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/15 14:08
税制上の扶養と社会保険の扶養は別です。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/12/15 06:51

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