対象:投資相談
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とりあえず名義変更を。
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なごみさんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
非上場の株式ですと、株価はわかりづらいかと思います。
相続税の株式の評価では、会社の規模に応じて、純資産価額方式や類似業種比準方式などの方法があります。
非上場株式は上場株式と違い、譲渡制限がついて自由に売買できないケースが多く、また流動性も非常に低いのが通常です。
どうしても売却したい場合は、その会社かあるいは他の株主に買い取ってもらうのが現実的かと思います。
名義変更がお済みでないならとりあえず、会社に連絡して名義変更をしたほうがよいかとも思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
なごみさん さん
わかりやすいご回答大変ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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