対象:年金・社会保険
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差押調書謄本
2008/12/13 08:04
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング岡崎です。
いきなり財産差押えになったことはないはずです。「差押予告通知書」などいくらか督促などあったはずです。
もともとある程度の所得や資産がありながら、長期にわたって国民年金保険料を納付されていなかったのでしょう。強制徴収は、国民年金保険料の納付に応じない人に対して、最終催告状(強制徴収を行うにあたり自主納付を促す最終通知)を送付し、それでも納付されない人に督促状(強制徴収の開始通知)を送付したのち、財産の差押えを行います。督促状送付した後は2年の時効がリセットされ、その後は国税徴収法の規定に従って進められます。
ただ、事情があり、納められない方の為には、免除制度がありますので、社会保険事務所に相談してみてください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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