対象:離婚問題
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mio-mioさん
相手側の就職について
2008/12/11 18:09 固定リンク
早々のご回答を本当にありがとうございます。
再び質問で申し訳ないのですが、教えて下さい。
養育費減額が一時的に認められなかったケースとして、
「再婚相手の女性が育児休業中に限り減額を認めるが、就業開始ごに再び協議」というのがあるそうですが、
元夫の彼女も専門職(有資格者)で夫の会社で働いています。
現在も働いています。
そう言ったケースは今回の私の場合には当てはまらないのでしょうか?
また彼女の前夫との子二人についても、婚姻関係を結ばなくても扶養義務が発生するのでしょうか?
調停になりそうな場合、やはり弁護士の方にご相談しないと相当減額されてしまいそうなのでしょうか・・?
すみません色々と・・・。
mio-mioさん ( 神奈川県 / 30 歳 / 女性 )
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H20年4月に協議離婚しました。
1歳と2歳の子供二人は私が引取り、親権も私にあります。
養育費等については公正証書(強制執行付)にしてあります。
養育費一人に付き月5万円の計10万円です。今のところは… [続きを読む]
mio-mioさん (神奈川県/30歳/女性)
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