対象:離婚問題
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養育費減額請求についてお答えします
mio-mioさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、元夫からの一方的な請求に大変困惑されていることと思います。
まず、一旦取り決められた養育費については、当事者で新たな養育費の額について合意するか、家庭裁判所での養育費減額の調停などで新たな養育費の額について決まらない限り、当初同意した額を受け取ることができます。
mio-mioさんの場合には、強制執行認諾文言付公正証書で取り決めてありますから、元夫が減額した養育費しか支払わない場合、当然差額を請求できますし、元夫の財産に対して強制執行することも可能です。
次に、婚姻外の子どもであっても認知された子ども(非嫡出子といいます)については、父に扶養義務が認められます。
養育費の減額については、離婚時に予測し得なかった個人的・社会的事情に変更が生じた場合や、相手の経済的資力などを考慮して請求が認められるかが判断されますので、元夫の彼女に子どもが生まれることは、養育費を減額する事情の一つになります。
しかし、だからといって一方的に減額できるものではありませんので、まずはよく元夫と話し合われた上で、解決しないようであれば弁護士にご相談されることをお勧めします。
少しでもmio-mioさんのご参考になれば幸いです。
当事務所の離婚専門サイト(http://www.rikon-lawyer.com/)もご参考になさって下さい。
離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)
一途総合法律事務所HP http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談
H20年4月に協議離婚しました。
1歳と2歳の子供二人は私が引取り、親権も私にあります。
養育費等については公正証書(強制執行付)にしてあります。
養育費一人に付き月5万円の計10万円です。今のところは… [続きを読む]
mio-mioさん (神奈川県/30歳/女性)
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