加藤 俊夫
司法書士
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通称名だけでも可
2008/12/11 13:46
chicchicchiさん、こんにちわ。
公証人にその旨告げれば通称名のみの記載でも作成してくれますよ。
但し、執行の段階でややリスクがあるかも知れません。
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この回答の相談
お金を貸してて公正証書を申し込みに行こうと思っているのですが私は韓国人(永住者)で通称名があります。
公正証書への名前の記載なんですが通称名(日本名)だけでいけますか?
できればそうしたいのですが・・・
chicchicchiさん (大阪府/28歳/男性)
このQ&Aの回答
執行の段階でややリスク
2008/12/11 23:56
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