対象:遺産相続
元旦那の遺産相続
りんごちゃん様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
息子さんは、元のご主人の子であることは離婚されても変わりがありませんので、当然法定相続人となります。
例えば現状で元のご主人が死んだ場合、現在の妻とその子二人、息子さんが法定相続人となり、息子さんの法定相続分は6分の1となります。
ただ、元のご主人が亡くなられても、当然に連絡が来るわけではありませんので、事実上遺産が勝手に処分されてしまう可能性もあり得ます。ですので、定期的に状況を確認することができるならばしておいたほうがよいでしょう(勝手に処分されても、その分の権利が消えたわけではなく、後日取り返すことは理論的には可能です)。
また、養育費をもらっていないとのことですが、現状であなたより元ご主人の方が大幅に収入が多いのであれば、息子さんが成人するまでは養育費をもらう権利はあります(離婚の時に要求しなかったから、将来にわたって権利がなくなるわけではありません)。当事者間で話がつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A