対象:不動産売買
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条件付土地売買契約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産売買契約の場合、ご指摘のような自己都合で解約される場合は、手付金を放棄することになると思います。
しかしながら、建築条件付きの土地売買契約と言いつつ、最初は戸建の建売住宅の契約をしておき、後日建物の請負契約を結ばせる等法的にきわどい状況で契約行為を進められるケースがあります。
ご自身の契約内容がどういった形態をとっているか、また、契約書等の書面はどうなっているかにより、解約に際して手付金等の返還がなされる場合もあります。
ですから、実際にはそうした状況を把握しないと現状ではなんとも言えません。
また、年収からしてご希望の借入金額は、審査上かなり厳しいものがありますので、ご自身で金融機関にこうした借入が可能かどうか聞かれることをお勧めします。
ローン特約が付いた契約であれば、ローン審査が通らない場合は解約と手付金の返還を求めることになります。
いずれにしても、契約内容を確認してみることが必要と思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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当方買主ですが、今週月曜日に建築条件付き土地の売買契約をしました。4300万円を月々126000円、35年ローンで返済していく予定でしたが、冷静に考えてみると、固定資産税や将来のリフォーム費… [続きを読む]
まさちきさん (大阪府/33歳/男性)
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