税法上の扶養について
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
老人扶養親族の扶養控除についてはこちらです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm
※収入が公的年金のみの場合、120万円以下であれば所得金額はゼロとなります。
生計を一にするという意味についてはこちらです。
(国税庁タックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
ご両親と食費を共有している場合など、お互いに家計を助け合っている状況であれば扶養に入れても問題ないといえますが、細かい解釈が必要な場合は、税務署の職員や税理士にお聞きになられることをお勧めします。
扶養に入れることは、税法上のメリットと言うよりは、厳しい状況が起きても暖かく暮らすための知恵のようにおもいます。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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この回答の相談
今年から、故郷の親を呼び寄せて一緒に暮らし始めました。
家は完全分離の二世帯住宅ですので、週に一度夕食を
ともにする程度の接触に保っています。住民登録も別々
にしました。
本題… [続きを読む]
mr_cozyさん (神奈川県/53歳/男性)
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