対象:不動産売買
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長岡 利和
不動産コンサルタント
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住宅ローン控除について
にゃんた様
はじめまして、大和・アクタスの長岡です。
ご質問の件ですが、
住宅ローン控除の適用は、基本的に登記や住民票の入居年月日よりも実態を優先します。
年内に新築家屋へ引っ越して居住開始した場合には今年のローン減税の対象となりますし、年が明けてから居住開始となれば新しい法律に従うことになります。
つまり、年内に住民票を移しても住んでいなければ、来年の適用になると思います。
平成20年の適用になっても、借りている残高になるので返済が始まっていなくても適用になります。
住宅ローン控除は他にも適用条件があるので、詳しくは管轄の税務署等に確認をしてください。
以上、参考になりましたら幸いです。
杉並区・中野区の不動産
大和・アクタス 長岡
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この回答の相談
この12月に住宅取得を予定しています。実際の入居は、1月になると思いますが、ローンを実行するために、事前に住民票を移さないといけないとのことです。ちなみにローンの支払いは来年1月より始まります。
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にゃんたさん (東京都/40歳/男性)
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