還付の可能性もあります。
usausa7さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
毎月の給料から所得税が源泉徴収(天引き)されていると思います。
給料から控除される所得税額はこの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて控除されます。
控除される金額は給料の金額と扶養親族の数によって決定されます。
控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。未提出の場合は、月々の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
従いまして、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると税率の低い甲欄で源泉徴収が行われ、未提出だと税率の高い乙欄で源泉徴収されることになっています。
今年2ヶ月しか給料がない場合でも、生命保険料控除などの各種所得控除が加味され、年末調整を行えば還付の可能性もありますし、また、特に所得控除がない場合でも、年収103万円以下なら源泉徴収された所得税は全額還付となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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先月から派遣社員として勤務しております。
週5日のフルタイム勤務ですが、年内は健康保険、厚生年金、雇用保険は未加入で、来年1月から加入することになっています。(現在は親の… [続きを読む]
usausa7さん (東京都/23歳/女性)
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