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閲覧数順 2024年04月18日更新

平 仁

平 仁
税理士

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支払者の控除です

2008/12/05 19:27

国保については、名義が誰であれ、
支払った方の控除として取り扱います。

ですから、いちごイチゴさんの場合は、
お母さんではなく、あなたの控除としてお使い下さい。

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この回答の相談

国民健康保険税

マネー 税金 2008/12/05 18:52

国民健康保険税(料)の通知が世帯主の母の名前できているのですが、私の分なので支払っているのは私です。この場合年末調整は、母と私どちらの保険料控除申告書の社会保険料控除欄に記入し、証明書を添付して提出すればよいのでしょうか?

いちごイチゴさん

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