対象:年金・社会保険
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派遣社員と厚生年金保険について
はじめまして、ちおりん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
まず、C社が一般派遣業の認可を得ているか、あるいは特定派遣業の届出を行っていなければ派遣事業はできません。したがってちおりん様は派遣社員にはなりません。
現在、個人で委託を受けて仕事をされているのですから、個人事業主として請負されている状態だと思いますが、なぜ派遣社員にしないといけないのでしょうか。個人事業主であれば社会保険加入はできないので解決するのではないでしょうか。
派遣社員になったとして、社会保険加入要件は、勤務時間、勤務日数が両方とも一般社員の4分の3以上あることが必要ですので、どちらかを外せば加入する必要はありません。例えば、週40時間の会社であれば、週30時間未満の勤務時間にする、あるいは、日々の勤務時間を8時間にすれば月の出勤日数を15日程度に抑える。そうすると社会保険は加入しなくてもよいのです。
ひとつ気になったことがあります。国民年金基金加入は確かに将来に向けてよいことですが、厚生年金保険加入の評価が低いようです。
厚生年金保険は厚生年金保険の保険料を支払うことで国民年金の保険料も支払ったことになりますのでメリットはあると思います。また社会保険に加入されれば健康保険には傷病手当金という独自の制度もありますし、保険料は通常国民健康保険の保険料よりも低額ですので節約になります。
国民年金基金は加入資格を喪失した場合も、一時金支給などは行われませんので、将来また基金に加入することもできます。そのときにまた加入されてはいかがでしょうか。
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この回答の相談
現在、IT業界で個人で委託を受けて仕事をしています(39歳)。
雇用関係は、次の通りです。
A(仕事の依頼主)→B(A社から委託)→C(B社から委託を受け、私に委託してる会社)→私
A社で… [続きを読む]
ちおりんさん (京都府/39歳/女性)
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