ご主人名義の建物の不動産収入
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(1)(2)について
不動産収入は不動産の所有者に帰属しますので、建物の所有しているのがご主人のままならば、ゆうあすかさんを賃貸借契約の契約者(貸主)としても、ゆうあすかさんの収入として申告はできません。
(3)について
店舗併用住宅の居住用部分がご自身の居住用であれば、ローン残高のうち居住用部分に対応する金額について住宅ローン控除の適用はあります。
評価・お礼
ゆうあすか さん
佐々木様、ありがとうございました。
夫にこのことを言いますと、会社と交渉してみるとのことでした。
大変参考になりました。
また何かあったときはよろしくお願い申し上げます
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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この回答の相談
サラリーマンの夫が所有する建物の不動産収入と確定申告についての質問です。
現在、夫名義の店舗併用住宅の店舗部分を賃貸しております。
この度賃借人が変わり平成21年2月より家賃… [続きを読む]
ゆうあすかさん (北海道/33歳/女性)
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