対象:年金・社会保険
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健康保険任意継続について
はじめまして、e様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
任意継続被保険者は、保険料を期日までに支払わなければ、資格喪失になります。
12月分を支払わなければ、11月までが被保険者ですから、12月から扶養に入れます。
資格喪失する前に確認の書面がきますのでそれで確認できます。
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この回答の相談
こんにちは。
現在主人の母は政府管掌保険の任意継続中ですが、
先々のこともあり、主人の扶養に入ることになりました(組合保険)。
任意継続の場合、2年間は原則脱会できないことになっているかと思… [続きを読む]
eさん (兵庫県/34歳/女性)
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