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健康保険任意継続について

2008/12/04 23:32

はじめまして、e様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

任意継続被保険者は、保険料を期日までに支払わなければ、資格喪失になります。

12月分を支払わなければ、11月までが被保険者ですから、12月から扶養に入れます。

資格喪失する前に確認の書面がきますのでそれで確認できます。

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この回答の相談

健康保険任意継続について。

マネー 年金・社会保険 2008/12/04 00:11

こんにちは。
現在主人の母は政府管掌保険の任意継続中ですが、
先々のこともあり、主人の扶養に入ることになりました(組合保険)。
任意継続の場合、2年間は原則脱会できないことになっているかと思… [続きを読む]

eさん (兵庫県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

健康保険任意継続 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/04 08:08
再質問です。 2008/12/08 23:33

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